大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)901 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人新保新の上告理由第一点について。

原判決に論旨摘録のような証拠の判示のあること上告人所論のとおりである。

しかし、記録を参照すると、「甲二号証の一、二(戸籍謄本)」とあるのは「甲

三号証の一、二(戸籍謄本)」の誤記であることが明らかであり、この誤記は原裁

判所において当然更正決定をなし得る事項であるから、原判決破棄の理由とするに

足りない。また、Dの死亡は、右甲三号証の一には明らかに明治三八年一二月二八

日と記載されているので、原判決がこれを明治三九年四月二六日と認定したのは証

拠にもとづかない事実認定たるを免れない。(原審は、恐らく右甲三号証の一事項

欄冒頭の後見入就職の日時をD死亡の日時と誤つたものであろうと推測され、単な

る誤記とはいい難い)。けれども、この違法は原判決主文には影響がないから、こ

れまた原判決破棄の理由とならない。

同第二点について。

所論乙第二号証は、登記簿謄本であること所論のとおりであるが、同号証は右謄

本三通から成り、それぞれ一、二、三と枝番が付されている(記録八二丁の記載並

に九三丁以下の写参照)。そして、同号証の一、二、三は論旨摘録の各事実関係判

断の資料たり得ないものではない。されば、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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